神社や寺院仏閣にあるご神木から高木の剪定と枯れた支障木の伐採撤去費用(枯れ木・倒木の撤去も対応致します)

目次

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1、はじめに

当店のサービスは神社やお寺、文化財から史跡などに生育している高木やご神木の剪定や伐採などの管理業務を専門に行っております。一般家庭や企業様のご依頼に関してはお受けしておりませんのでご容赦頂けますと幸いでございます。

2、ご神木・高木・支障木の【剪定・伐採】費用

 【低木】0~3m【中木】3m~5m【高木】
剪定¥500~ /本¥5500~ /本現地お見積り
伐採¥1000~/本¥10800~ /本現地お見積り
伐採料金に含まれないもの説明画像

3、お受け可能な工事の規模について

庭木1本から数百本の伐採開墾工事まで「場所、規模、難易度」問わずお受けしておりますのでお気軽にご相談頂けたら幸いです。直径1mを超える幹幅の大木の伐採も動画にてご案内しておりますのでお時間ある方はご覧くださいませ。

4、植木の剪定工事(工事後)

5、大木の伐採工事

6、大規模 開墾伐採工事

お気軽にご相談下さい。見積無料となります。

本ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。当店の工事サービスは「神社」「お寺」「文化財」「伝統建築物」「古民家」の敷地内や所有されている敷地にある御神木・高木・大木や雑木などの剪定と伐採、下草刈りなどの境内整備業務を専門に執り行っております。一般家庭、一般企業様からのご依頼に関してはお受けしておりませんのでご容赦頂けますようお願い申し上げます。

伐採と剪定に関するお問合せ>>045-832-8050

メールでのご相談は下記をクリック下さい>>

7、工事実績の作業風景(一部切り抜き)

海上保安庁(宿舎) 様(現在は神社寺院仏閣と文化財の境内整備を専門となります)

伐採 - 桜の木 伐採前のビフォー
伐採 - 桜の木 伐採前の作業中

みずほ銀行本社 施設管理業務(現在は神社寺院仏閣と文化財の境内整備を専門となります)

センチュリー21様 (現在は神社寺院仏閣と文化財の境内整備を専門となります)

個人宅(大木)様(現在は神社寺院仏閣と文化財の境内整備を専門となります)

個人宅(庭木・植木の伐採と抜根) 様(現在は神社寺院仏閣と文化財の境内整備を専門となります)

8、樹木の伐採・庭木や植木の伐採の違い

木を伐採したいと考えている方にとって、一番重要な事は「工事にかかる費用」これではないでしょうか?庭木や植木の伐採の場合は数千円~数万円程度がかかる費用となります。樹木の伐採となると数十万単位から数百万単位かかるものもあります。ですので、庭木や植木と樹木どちらの分類になっているかをまずはご自身でよく確認して大体かかる予算を準備するのに活用する為に下記の違いをよく理解しておきましょう。

大抵の場合、樹木が生育している場所と庭木と植木が生育している分布が大きくことなりますし何よりも「大きさ」が異なります。 言葉の意味的にもご相談者の方からご連絡を頂いて「庭木を伐採したい」と言われて現場に確認をしに行くとそこに生えているのは20mを超えるような大木だった、なんてことも時々あります。また、その逆に「庭に生えているわけではないけれど裏山に生えている樹木を伐採したい」と言われて現地を確認しに行ってみると、そこに生えているのは3mや4m程度の中木だったという事もあります。

言葉の意味として正式なものですと「立木」(たちき)であれば全て樹木という場合もありますがご相談を行う時に特に一般的に市街地や人が住んでいるエリアに生育している高木などを「樹木」言う意味で使います。ですので、工事を検討されている方の場合は「何mの木か?」「幹の直径はどのぐらいか?」を伝えるのが一番間違いない伝え方となります。そして樹木と呼ぶかどうかで数万円で済むのか数十万円かかるのかのあたりをつけなければいけません。

下記のような太さの樹木と

下記のような太さの庭木では作業時間も処分費用も全て異なります。

低木の椿の伐採風景ビフォー
低木の梅の木の剪定風景アフター

お気軽にご相談下さい。見積無料となります。

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9、間伐(かんばつ)

お客様の中で裏山や林を所有されているような場合などはこの「間伐」を依頼される方もおります。市街地に住む方の中でも関係ない話ではありません。間伐とはいわば「山や森林、林などその土壌や土地のメンテナンスだからです」

間伐は通常はうっそうと茂る木々の枝葉を剪定して間引いてあげて、下に植えた苗木にも日光をあててあげることを目的とします。ですが、これだけではありません。例えば住宅近くの茂っている林や急傾斜地に生育している樹木などにもこれがあてはまります。

それはなぜか?

市街地や住宅に近い場所のほうが、日光を遮られることにより木の下の地面が湿気を帯び虫が湧き、苔が生え、そのうちにその樹木が根元から立ち枯れし道路に倒木してきたり、住宅に倒れてきたりなど実は市街地や住宅に近い場所であればあるほど間伐(かんばつ)いわゆる、間引きはとても大切なのです。

10、測量を行う為の伐採

伐採を検討される理由の中でも土地の相続を行うために土地を分割しなければならないから「測量」を行わなければならないなどの場合もございます。新しく購入した林を開墾して宅地造成を行い測量を行ってという際にも伐採を行う必要がでてきます。ですので、一般の方も自分には関係ないと考えている方もおりますが実は相続や土地に問題が発生した時に測量を行わなければならないという事は非常に多くある為、できることなら庭に樹木や庭木や植木を植えておくのは本当はオススメできないのです。

11、極小地など重機が入れない場所

下記のような場所ですと、重機が入れないので「特殊伐採」古くは江戸時代「空師」と言われる業務ができる方が高い木に上って伐採をしていきます。江戸時代では高い木が空に一番近い場所という意味で「空師」と名前がついています。今の時代では科学的なクライミング技術製品を駆使した「アーボリスト」という名称が世界では一般化されています。下記のような場所をイメージ頂くと分かりやすいかと存じます。普通の会社さんでは対応できないので、それなりに実績がある会社もしくは古い会社さんでないと対応できない事が普通です。細い木を1つ落としただけでも家の屋根に穴があきます。

12、お隣さんなどからのクレームが発生した場合

1、クレームをもらった場合

日本人の気質として「まずは謝る」からスタートする場合が多いですが、基本的に仲の良い「お隣さん」の関係性でない限りは機械的に相手の要望を細かくお伺いしましょう。要望をもらう時は書面にしていただけるように丁寧にお願いしておくと良いです。理由は後記で解説致します。

2、業者選定を行う

業者選びが一番重要です。この時に書面のコピーを業者へ見せながら現地で説明をしましょう。クレーム処理を数多くこなす業者であればそこで「見積書」の中に書面で頂いた要望を元にした内訳で作った見積書を作ってくれます。これは工事が完了した時の法的にも第三者にわかりやすいようにする為の書類の控えにもなります。

3、業者から書類を提出してもらう

私達の場合では、クレーム処理を行う時には近隣住民の方へ向けた工事案内書と別にクレームを頂いた方向けの書類を別々に用意するようにしております。理由は簡単です。近隣住民の要望で工事をするのではなくクレームを頂いている方とのトラブルを解決する為の工事の為だからです。後からこじらせないようにきちんと書類を用意してくれる業者を選びましょう。

13、伐採工事を行う前の届け出関係等

1、急傾斜地崩壊危険区域での工事の前に

急傾斜地崩壊危険区域というのがあります。簡単に言えば崖っぷちや急傾斜な法面がある場合です。このような場所では勝手に伐採をしていけないことが多く管轄する行政の管理している部署へ確認をとらなければならないといけません。

2、風致地区での作業の前に

風致地区内で樹木を伐採する場合や,建築行為等(家の新築,土地の造成,開墾など)については,条例に基づく許可が必要となり,工事などを着工する前に許可申請書を公園緑地課へ提出していただくことになります。また本当に安全を担保できるかの確認などをされますので自分の土地だからと勝手に木を伐採してはいけないのです。ただし,通常の維持管理(枯木や倒木の伐採,道路や隣地へ張り出した枝木の処理など)は許可を得ることなく行うことができます。ただ、このような条件は管轄している自治体によって条件が大きく変わります。

3、治水局・公園緑地課などなど

神奈川県横浜市であれば治水局という管理行政部署へ確認する必要がございます。また、その他の地方自治体ですと公園緑地課など様々な名前で管理している部署が異なります。

3、森林法・国有林指定のエリアの場合など

伐採作業をする前には、森林法による伐採届を提出しなければならない決まりがあります。しかし、以下の場合は届け出が不要であると、森林法第10条の8で記されています。

・森林法により、森林開発行為の許可を得て伐採する場合
・測量などが目的で別の行政から適切な許可をすでに得ている場合
・大きな災害で緊急を要する場合
・除伐作業時
・自治体などが立ち入り調査目的のために伐採を必要とする場合
・特用林や自家用林として指定の樹木を伐採する場合
・処分を受けたものに伐採義務があり、伐採を実行する場合

また届け出は、森林所有者が行います。しかし伐採を他業者へ依頼する際には、所有者に加え伐採業者も連名で届け出を行う必要があります。加えて1ha以上の面積を越える森林の伐採、開発を行う場合には、行政の許可以外にも県知事の許可が必要になります。森林の場所や面積、伐採にかかる期間などを記載し、伐採後の造林方法などの記載を求められます。開発目的であるのなら、伐採跡地をどのような用途で使用するのかについての記載も必要になります。勝手に伐採できない場合があるので自然豊かな場所の近くにお住まいの方はご注意下さい。

お気軽にご相談下さい。見積無料となります。

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14、出張エリア&対応地域

■神奈川県

・横浜市
|鶴見区|神奈川区|西区|中区|南区|保土ケ谷区|磯子区|金沢区|港北区| 戸塚区|港南区|旭区|緑区|瀬谷区|栄区|泉区|青葉区|都筑区
・川崎市
|川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 多摩区 | 宮前区 | 麻生区
・相模原市
|緑区 | 中央区 | 南区

■神奈川県 の その他の市区町村

|横須賀市|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|南足柄市|綾瀬市|三浦郡|葉山町|高座郡|寒川町|中郡|大磯町二宮町|足柄上郡|中井町|大井町|松田町|山北町|開成町|足柄下郡|箱根町|真鶴町|湯河原町|愛甲郡|愛川町|清川村

■東京都(23区内)

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■多摩地域

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■埼玉県

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