建物滅失登記の方法と手順を解説

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最初に

皆様は建物を解体したら、それで終わりと思っている方が多くいらっしゃいますが、そうではありません。建物には、税金など各種法令にそった手続きが必要となります。建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法57条)

法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。建物滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。(不動産登記法164条)

法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、場合によっては専門的な知識も要しますし、出来れば専門家である「司法書士」や「土地家屋調査士」に業務としてお任せすることをお勧めします。もし手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税がいつもまでも徴収されてしまうこともあるようですので、ご注意ください。

これから、解体工事を行おうと考えているあなたへ

滅失登記をするには私達、解体業者が準備する各種類の申請書類が複数あります。しっかりとした解体業者であれば問題なく揃えることができますが、極稀にですが、下記のような会社も存在しています。

「解体工事を終えたのに、業者が書類を送ってくれない」
「お願いした解体業者が倒産してしまった」

などというトラブルも業界的にも非常に多く見受けられる業界となります。解体工事をこれからお考えの方で、しっかりとした解体業者さんをお探しの方は、是非とも弊社の無料情報で勉強頂きしっかりと対応して頂ける会社様に依頼しましょう。

滅失登記を自分で登記をする場合-滅失登記DIY編

登記簿の特定

滅失登記の申請書には、建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載する必要があるため、登記簿を取得して確認する必要があります。登記簿謄本(全部事項証明書)は最寄りの法務局で取得することができます。その際に「住居表示」ではなく「地番」や「家屋番号」を特定する必要があるのですが、建物の所在(地番)と家屋番号は、権利証や、固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されています。(「住居表示」とはいわゆる住所で、「地番」とは全く別物です)なお、もしその建物が登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。

滅失登記を行う際に借地権利などの場合は土地の所有者とのお話合いなどお話をしなければならないことが多々ありますので土地所有者と借地権者の間で話合いをもって頂く必要性が非常に高いです。

申請する人は?

1、建物所有者
2、建物共有名義人
3、相続人の方

上記が申請ができる方となります。また、複雑となりますが、成年後見人に任命された方に関しても上記の申請者にあたります。

滅失登記に必要なもの

滅失登記の必要書類は以下の通りです。

  • 登記申請書(委任する場合は必要ない)
  • 取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 解体業者の資格証明書or会社謄本
  • 住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
  • 登記申請書のコピー 1部
  • 委任状(自分で行う場合は必要ない)
  • 依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)
  • ※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合があります。

提出方法と申請先

(1)~(5)(大きさは全てA4サイズ)を重ねて左側をホチキスで止めます。提出先は管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口で登記申請書類一式を提出します。

なお、申請書類一式を法務局へ郵送することも可能ですが、書類の不備などがあれば直接法務局に出向くことになるので、出来れば直接窓口に出向いていただいた方がいいでしょう。

登記申請書提出方法

■委任する場合 土地家屋調査士や司法書士に委任する形になります。 ご自身で上記(2)~(5)の書類を揃え、委任する土地家屋調査士にお渡しください。

■登記されている所有者が亡くなっている場合 その物件の所有者を確認する為の住民票の除票が必要です。 また、登記されている建物の所有者とご本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票が必要になってきます。

■相続人が申請をする場合 相続人であることが証明できる戸籍謄本等を提出する必要があります。 この戸籍等は、相続人の現在の戸籍だけではなく、亡くなった方の全ての戸籍の除籍や改製原戸籍なども提出する必要があります。

登記完了証を受け取る

建物の滅失登記が完了すると、「登記完了証」という書類が交付されます。 登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する書類ですので記録として保管しておきましょう。 (申請してから完了するまで1週間程度かかるようです。)

未登記物件を解体した場合

登記がされていない家屋を解体した場合は「家屋滅失届」を市区町村の税務課窓口に提出する必要があります。またその際には、解体業者から発行される取毀し証明書(解体証明書)を添付します。提出をされた家屋滅失届に基づき、役所の職員による現地確認が行われる場合もあります。未登記の物件を取り壊しても家屋滅失届を提出しないと市区町村で把握する事ができず、固定資産税が誤って課税されることになりかねません。ちなみに登記してある家屋を解体した場合は役所に「家屋滅失届」を届出ても登記の滅失はされませんので、法務局において家屋の滅失登記が必要です。

まとめ

・登記されていない家屋を解体した場合 ⇒市区町村の税務課に家屋滅失届を提出する

・登記されてある家屋を解体した場合 ⇒管轄の法務局に建物滅失登記をする

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