お申込み・取引規約

■はじめに

本ページの内容は当店の歴史をあらわしたものとなります。表現や内容が強くでている部分がありますが、ご依頼者全体の8%前後の方が工事を完了して喜んで頂いたにも関わらず「未払い・一部未払い」という事象がございます。当店にご依頼頂く方は本当に困って解決してほしい方々ばかりです。本当は半金を頂いて工事完了後に半金などの処理を行っておりましたが、材料や部材、処分を持ち出しで支払いをした後で音信不通となるケースや工事完了と共に破産申請を行う方など弊社としても対策を講じなければならない事象が数多く発生し一時は未回収金が数千万円に上った時期がございました。その為、このようにきちんとしたご説明とご案内をさせて頂く流れとなりました。営利企業にはなりますが、世の中の困った方にこれからもサービスを提供しつづけ、困っている方々に安価な価格で高品質な工事や解決を行っていく為にも本文のようなお申込書の前に事前説明と御案内をご用意した経緯となっております。ご理解とご容赦を頂き当店のお申込をして頂けますと幸いでございます。

「取引規約」 「個人情報保護について」

■取引約款

「らいふぱる お申込1192」をお読み頂き記入・押印、又は当店のWEBサイトURL「http://lifepal.biz/contract_page」へ入力 又はEmailでのお申込み、もしくは工事代金を当店指定口座へお振込みを頂いた時点で依頼の意思を提示したご利用者様(以下「甲」という)と「らいふぱる」(以下「乙」という)は、「らいふぱる お申込1192」又は「http://lifepal.biz/contract_page」の記載事項及び後記条項に基づき、工事契約を締結するに甲は本件「取引規約」に同意し工事を発注したものとする。

第1条 (総則)

甲に対し、乙は、「らいふぱる お申込1192」に記載の関連書類(又は電子メール・お申込みフォーム)と記載事項にて工事を請け負い、甲は、これに対し乙へ請負代金を支払うことを約束する。但し、天災・人災・その他、依頼を完遂できない事象が発生した場合には第15条が適用される。

第2条 (使用承諾書の提出)

対象用地が借地のときは、甲は、着工前に乙に当該工事用地の使用にかかる土地所有者の承諾書を提出するものとする。

第3条 (権利義務の承継)

当事者は、相手方の書面による承諾を受けなければ、この契約から生じる自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせることはできない。

第4条 (工事の変更)

当事者間に工事の内容を変更せざるを得ない事情のあるときは、その変更の内容、工期並びに請負代金について、甲乙協議の上、書面によってこれを定めるものとする。ただし、着工後において請負代金の金額の減少は、これを認めないものとする。

第5条 (工期の変更)

乙は、工事に支障を及ぼす天災、天候の不良、建築確認等の法令に基づく許認可の遅延その他乙の責に帰することのできない事由によって工期内に工事を完成することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付して工期の延長を求めることができるものとする。

第6条 (一般の損害)

工事の完成引渡までに建物、工事材料その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とする。
2 前項の損害のうち、次の各号の一つに該当するものは、前項の規定にかかわらず甲の負担とし、乙は、必要に応じて工期の延長を求めることができる。
① 甲の都合によって着工期日までに着工できなかったとき、又は甲が工事を繰り延べ若しくは中止させたとき
② 前払金又は部分払金が遅れたため、乙が着工せず又は中止をしたとき
③ その他甲の責に帰すべき事由によるとき

第7条 (第三者の損害)

施工のために第三者に損害を生じたときは、乙がその賠償の責を負う。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がその賠償の責を負う。

第8条 (第三者との紛議)

工事に関し、第三者との間に紛議が生じたときは、甲乙協力して次の各号に従いその解決にあたる。
① 振動、騒音等施工を原因として生じた紛議は、乙がその解決にあたり、甲乙協議の上、必要な措置をとる。
② 日照妨害、眺望侵害等敷地の土地利用形態を原因として生じた紛議は、甲がその解決にあたり、乙は、甲と協議の上、必要と認めるときは、第6条2項による措置をとる。

第9条 (不可抗力による損害)

天災その他甲乙いずれの責にも帰することのできない不可抗力によって工事の既成部分、工事材料に損害を生じたときは、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。

第10条(検査、引渡並びに請負代金の支払)

乙が工事を完成したときは、乙は、その引渡に先立って、甲の検査を求め、甲は速やかにこれに応じて、乙の立会のもとに検査を行う。
2 検査の結果、工事に瑕疵があったときは、乙は速やかにこれを修補する。ただし、瑕疵が軽微である場合は、乙は引渡後において乙のコストがかからない範囲でこれを修補することができる。
3 本条の検査を終了したときは、甲は、乙に請負代金の支払を完了し、乙は甲に物件を引渡す。

第11条 (住宅ローン等利用の場合)

甲が請負代金の支払の一部に充てるため、乙の提携する金融機関から金銭の借入を行い、乙が当該債務を甲のために保証したときは、甲は、乙の求償債権を担保するため、建物並びにその敷地につき、抵当権設定契約を締結し、建物の引渡の前日までに、委任状、印鑑証明その他抵当権設定登記に必要な書類一式を乙に交付する。
2 甲が請負代金の支払の一部に充てるため、住宅金融公庫又はその他の公的機関から金銭の借入を行い、当該融資金による支払を当該融資時に行うときは、甲は乙に対し、引渡しの前日までに、当該融資金の代理受領に必要な書類一式を交付するとともに、当該融資額に相当する請負代金額について準消費貸借(乙の指示あるときは「債務確認弁済並びに抵当権設定契約」をいう)を結び、その証書(乙の指示あるときは、「債務確認弁済並びに抵当権設定契約証書」をいう)を交付する。
3 前二項に定める借入については、甲は、乙にその融資金の代理受領を委任する。
4 前項により乙が融資金を代理受領したときは、乙は、直ちにこれを請負代金債務の弁済に充当することができるものとし、この充当をもって、乙が甲に対して負担する代理受領金銭引渡債務は、充当額を限度に相殺により消滅する。
5 前項により弁済充当したときは、乙は、甲に対して遅滞なく、充当の時期及び金額を通知する。
6 本条に定める以外の金額で、甲がこの契約において乙に代理受領させることにしたものについては、前二項を準用する。

第12条 (借入が不承認になった場合の処置)

甲の前条第1項の金銭の借入申込が不承認になったときは、乙は、この契約を締結時に遡って解除することができる。
2 前項の場合には、乙は既に設備手配や作業準備で日程を調整しており既収代金の全額を返還できないものとする。

第13条   (瑕疵担保責任)

乙は、立ち合い検査を行った日から瑕疵担保責任を負わないものとする。ただし、附帯設備及び付属設備のうち、製造者保証のあるものは当該保証による。

第14条   (クーリングオフ)

甲は乙へ工事を発注し日程が確定した段階で、原価や人件費がかかる為、クーリングオフは対応ができないことを了承するものとし、甲の自己都合または工事を中止や現状回復を行わなければならない事象に関しては、その一切を甲の自己負担または最終確認者の自己負担にて現状回復を行うものとする。甲がやむを得ない事由にて工事中止や現状回復などの指示を乙へ出せない場合には、最終確認者が工事完成を望まない限り、その時点の支払いまでで工事が完了するものとし、その時点までの支払い金にて工事完了金とする。

第15条   (返金対応)

甲は乙へ工事を発注し日程が確定した段階で、原価や人件費が発生している為、基本的には返金対応はできないものとする。何らかの事象により乙が工事や作業の全てが完成できないと判断した場合に甲へ返金する対応としては、工事や依頼遂行に伴いかかった原価費用については返金対象とはならない。原価とは人件費、処分費、道具代、ガソリン代、部材代などその工事・依頼を遂行する為に要したすべての原価とする。また、乙の発生させた問題で工事が遂行不能となり甲が工事の途中中止を行った際の工事中止後の返金処理は1ヶ月5万円から10万円の範囲内にて乙は甲へ分割での返金送金となるとことを甲は了承するものとする。

第16条   (工事期日について)

甲は自己都合であらかじめ工事完成期日が存在している場合には、乙との契約にあたり見積提出の前に甲は乙へ工事完成期日を伝えた上で見積依頼を実施しているものとする。甲が工事期日を伝えずに乙が見積書を提出した場合には工事期日がことなることで発生する甲の損害、乙が期日に間に合わせる追加費用分の請求を甲は乙へ支払うものとする。また、その際には契約締結前に期日が共有されていないことから乙が期日に間に合わない判断をとった場合でも甲は乙へ、如何なる損害の請求もできないものとする。

第17条   (契約者と代理人)

甲が65歳以上の方の場合でかつ「電話」「メール」「契約」「乙とのやり取りの全て」を「代理」として3親等内の親族または他の第三者が甲に代わり一部、その全部を代理で行う場合には下記の点を甲は了承するものとする。

1、「65歳」以上の方の代理依頼の場合は代理の方と「連絡・代理契約・現地確認・現地立会・依頼内容確認・返金処理・手直しの有無」等の全ての工程を含めて「代理」の方と対応する。

2、甲と代理人で、乙との連絡や指示系統が複数となる場合、甲は乙との連絡や決定など正式な連絡のやり取りを代理人もしくは甲のどちらかで一本化することを了承するものとする。

3、甲が「障害」「記憶障害」をもっていた場合には乙の関係者以外に代理人もしくは契約や内容の確認を行う為に第三者の工事内容や契約等の確認者を必ずおくものとする。

第18条   (紛争の解決)

本件について紛争の生じたときは、横浜地方裁判所を第一審裁判所とし当事者双方又は一方から相手方の承認する第三者または当事者同士にて紛争を解決する。

第19条   (附則)

この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、信義誠実の原則に従ってお互いに「おもいやり」をもって、これを解決するものとする。

第20条 (孤児院への支援活動について)

お客様から頂いた工事費用の中から 500円~2000円ほどを孤児院への支援活動費用として使用させて頂きます。工事を依頼して頂いた方は孤児院への寄付を行っているのと同じことになります。弊社が行っている活動内容は 孤児院への支援活動風景>>>をご覧ください。

■個人情報保護法について

プライバシーポリシー

便利屋らいふぱる(以下,「LP」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(プライバシー情報)

プライバシー情報のうち「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは,上記に定める「個人情報」以外のものをいい,ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品,ご覧になったページや広告の履歴,ユーザーが検索された検索キーワード,ご利用日時,ご利用の方法,ご利用環境,郵便番号や性別,職業,年齢,ユーザーのIPアドレス,クッキー情報,位置情報,端末の個体識別情報などを指します。

第2条(プライバシー情報の収集方法)

LPは,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や,決済に関する情報をLPの提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
LPは,ユーザーについて,利用したサービスやソフトウエア,購入した商品,閲覧したページや広告の履歴,検索した検索キーワード,利用日時,利用方法,利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態,利用に際しての各種設定情報なども含みます),IPアドレス,クッキー情報,位置情報,端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を,ユーザーがLPや提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

LPが個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

(1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正,利用状況の閲覧を行っていただくために,氏名,住所,連絡先,支払方法などの登録情報,利用されたサービスや購入された商品,およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
(2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため,氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
(3)ユーザーの本人確認を行うために,氏名,生年月日,住所,電話番号,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号,配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
(4)ユーザーに代金を請求するために,購入された商品名や数量,利用されたサービスの種類や期間,回数,請求金額,氏名,住所,銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
(5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために,LPに登録されている情報を入力画面に表示させたり,ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
(6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど,本サービスの利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために,利用態様,氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
(7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために,お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報などLPがユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や,ユーザーのサービス利用状況,連絡先情報などを利用する目的
(8)上記の利用目的に付随する目的

第4条(個人情報の第三者提供)

LPは,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
利用目的に第三者への提供を含むこと
第三者に提供されるデータの項目
第三者への提供の手段または方法
本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
(1)LPが利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いているとき

第5条(個人情報の開示)

LPは,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
(1)本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)LPの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)その他法令に違反することとなる場合
前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

第6条(個人情報の訂正および削除)

ユーザーは,LPの保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,LPが定める手続きにより,LPに対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
LPは,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正または削除を行い,これをユーザーに通知します。

第7条(個人情報の利用停止等)

LPは,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,個人情報の利用停止等を行い,その旨本人に通知します。ただし,個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じます。

第8条(プライバシーポリシーの変更)

本ポリシーの内容は,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
LPが別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第9条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

住所:神奈川県横浜市港南区港南台4-24-4-1B 本店工事部宛
社名:らいふぱる横浜本店 本店工事部
Eメールアドレス:contact@lifepal.biz

記:2016年06月28日
記:2016年12月16日
記:2020年03月05日
記:2021年02月08日
記:2021年05月10日
記:2021年11月09日
記:2022年04月05日 最新版